(名称)
第1条 本会は、幸袋まち まちづくり協議会(以下「本会」という。)といいます。<
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2 本会の通称は「幸袋まち協」といいます。
(目的)
第2条 本会は、幸袋(以下「幸袋まち」という。)の住民とさまざまな団体(以下「みんな」)という。)が主体性をもって集まり、みんなで考えお互いに知恵を出し合って、みんなで行動し、そして、「人にやさしいまち」、「安全・安心のまち」、「住みよいまち」、をつくり、みんなが「幸せを感じるまち」をつくることを目的とします。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、目標、活動方針、活動内容などを示した計画(以下「幸袋まちづくり計画」という)をつくり、その計画に基づいて、次の事業を実施します。
(1) 健康づくり及び地域福祉の増進に関すること
(2) 暮らしの環境の改善や整備に関すること
(3) 地域の安全、安心に関すること
(4) 児童及び青少年の健全な育成を支援すること
(5) 人権の啓発、文化・スポーツの推進に関すること
(6) 地域環境の保全・美化に関すること
(7) 情報交換及び交流・親睦に関すること
(8) 本会の広報・啓発に関すること
(9) 地域の声を市政に反映させること
(10) その他本会の目的達成に必要なこと
(2) 暮らしの環境の改善や整備に関すること
(3) 地域の安全、安心に関すること
(4) 児童及び青少年の健全な育成を支援すること
(5) 人権の啓発、文化・スポーツの推進に関すること
(6) 地域環境の保全・美化に関すること
(7) 情報交換及び交流・親睦に関すること
(8) 本会の広報・啓発に関すること
(9) 地域の声を市政に反映させること
(10) その他本会の目的達成に必要なこと
(事務所)
第4条 本会の事務所は、飯塚市幸袋50番地 飯塚市幸袋交流センターに置きます。
(会 員)
第5条 本会の会員は、第2条に掲げる目的に賛同する会員をもって構成し、会員の種別及び資格は、次のとおりとします。
本会の会員は、第2条に掲げる目的に賛同する会員をもって構成し、会員の種別及び資格は、次のとおりとします。
(1) 正会員 幸袋地区内の個人及び本会が認める公共的団体
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同する法人、事業所又は団体とします
(3) 協働会員 本会の目的に賛同する個人、及びNPO法人等とします
2 会員は、本会の活動に積極的に参加するとともに、広くその活動を地域のみんなに伝え、又はみんなの意見を本会の活動に反映させるよう努めるものとします。
(1) 正会員 幸袋地区内の個人及び本会が認める公共的団体
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同する法人、事業所又は団体とします
(3) 協働会員 本会の目的に賛同する個人、及びNPO法人等とします
2 会員は、本会の活動に積極的に参加するとともに、広くその活動を地域のみんなに伝え、又はみんなの意見を本会の活動に反映させるよう努めるものとします。
(入 会)
第6条 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければなりません。
2 会長は、前項の申込があった場合には、正当な理由なくこれを拒んではなりません。
(退 会)
第7条 会員が次のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなします。
(1)会員の資格を失った場合
(2)会員から退会の事由を記載した書面をもって申し出があった場合
2 本会は、会員が第2条の目的に反する活動を行うなど、会員としてふさわしくないと認める場合は、運営委員会の議決を経て除名することができます。この場合、議決の前に弁明の機会を与えることとします。
(2)会員から退会の事由を記載した書面をもって申し出があった場合
2 本会は、会員が第2条の目的に反する活動を行うなど、会員としてふさわしくないと認める場合は、運営委員会の議決を経て除名することができます。この場合、議決の前に弁明の機会を与えることとします。
(役 員)
第8条 本会に次の役員を置きます。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 事務局長 1名
(4) 事務局次長 1名
(5) 運営委員長 1名
(6) 会計 1名
(7) 会計監査 2名
2 会長は幸袋地区自治会長会の会長とし、副会長2名のうち1名は自治会長会から選出します。
3 第1項第2号(前項によって自治会長会から選出された副会長を除く)から第6号までの役員(以下「役員」という。)は運営委員会で協議し、会員の中から選出します。
4 会計監査は、会員の中から会長が推薦し、他の役員を兼ねることはできません。
5 会長は総会の承認を得て、本会に相談役又は顧問を置くことができます。
(2) 副会長 2名
(3) 事務局長 1名
(4) 事務局次長 1名
(5) 運営委員長 1名
(6) 会計 1名
(7) 会計監査 2名
2 会長は幸袋地区自治会長会の会長とし、副会長2名のうち1名は自治会長会から選出します。
3 第1項第2号(前項によって自治会長会から選出された副会長を除く)から第6号までの役員(以下「役員」という。)は運営委員会で協議し、会員の中から選出します。
4 会計監査は、会員の中から会長が推薦し、他の役員を兼ねることはできません。
5 会長は総会の承認を得て、本会に相談役又は顧問を置くことができます。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりです。
2 会長は、本会の代表者となり、会務を統括します。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理します。
4 事務局長は、本会の事務処理のすべてを統括します。
5 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理します。
6 運営委員長は会務を統括し、本会の事業の企画、立案及び各専門部会との連絡調整をします。
7 会計は、本会の出納に関する一切の業務を担当します。
8 会計監査は本会の会計事務を監査し、その結果を総会に報告します。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理します。
4 事務局長は、本会の事務処理のすべてを統括します。
5 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理します。
6 運営委員長は会務を統括し、本会の事業の企画、立案及び各専門部会との連絡調整をします。
7 会計は、本会の出納に関する一切の業務を担当します。
8 会計監査は本会の会計事務を監査し、その結果を総会に報告します。
(役員の任期)
第10条 役員(会長及び自治会長会から選出された副会長を除く)の任期は2年とします。ただし、再任を妨げません。
2 補充役員の任期は、前任者の残任期間とします。
3 自治会長会から選出された副会長の任期は、自治会長としての任期とします。
4 役員は任期終了後も後任者が決定するまでの間、その職務を行います。
3 自治会長会から選出された副会長の任期は、自治会長としての任期とします。
4 役員は任期終了後も後任者が決定するまでの間、その職務を行います。
(総 会)
第11条 総会は本会の最高議決機関で、正会員である各構成団体の代表者をもって構成し、2分の1以上の出席で成立します。ただし、あらかじめ委任の意思表示をしたものは出席とみなします
2 総会は通常総会と臨時総会とし、会長が招集します。
3 通常総会は、毎年度事業終了後速やかに開催し、臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員(賛助会員、協働会員を除く。)の2分の1以上の請求があった場合に開催します。
4 総会の議長は自治会長の中から選出し、議事は出席者の過半数で決します。ただし、可否同数の場合は、議長が決します。
5 総会は次の事項を審議し、決定します。
(1) 「幸袋まちづくり計画」の作成及び変更に関すること
(2) 事業計画及び予算並びに事業報告及び決算に関すること
(3) 本会の組織、構成団体、会員に関すること
(4) 役員の選任に関すること
(5) この規約の制定及び改廃に関すること
(6) その他本会の目的を達成するために必要なこと
3 通常総会は、毎年度事業終了後速やかに開催し、臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員(賛助会員、協働会員を除く。)の2分の1以上の請求があった場合に開催します。
4 総会の議長は自治会長の中から選出し、議事は出席者の過半数で決します。ただし、可否同数の場合は、議長が決します。
5 総会は次の事項を審議し、決定します。
(1) 「幸袋まちづくり計画」の作成及び変更に関すること
(2) 事業計画及び予算並びに事業報告及び決算に関すること
(3) 本会の組織、構成団体、会員に関すること
(4) 役員の選任に関すること
(5) この規約の制定及び改廃に関すること
(6) その他本会の目的を達成するために必要なこと
(役員会)
第12条 役員会は、第8条に掲げる役員(会計監査を除く)で構成し、次に掲げる事項を審議し、決定します。
(1) 本会の事業計画及び予算その他会務の総括的管理運営に関すること
(2) 会務の運営委員会及び専門部会などへの諮問事項に関すること
(3) その他会長が本会の運営上必要であると認めたこと
2 役員会は急施を要する事案を処理、決定することができます。ただし、この場合は、直近の運営委員会に必ず報告をしなければなりません。
(2) 会務の運営委員会及び専門部会などへの諮問事項に関すること
(3) その他会長が本会の運営上必要であると認めたこと
2 役員会は急施を要する事案を処理、決定することができます。ただし、この場合は、直近の運営委員会に必ず報告をしなければなりません。
(運営委員会)
第13条 運営委員会は、役員(会計監査を除く)及び専門部会長をもって組織し、役員会の諮問を受けて、次に掲げる事項を審議し、決定します。
(1) 本会の運営に係わる基本的な事項に関すること
(2) 「幸袋まちづくり計画」案の策定に関すること
(3) 本会の事業計画及び予算の執行に関すること
(4) 本会の組織、構成団体、会員、会費に関すること
(5) 役員の推薦に関すること
(6) 会員の資格に関すること
(7) その他運営委員会の運営に関すること
2 運営委員会に副運営委員長1名を置き、専門部会長の中から選出します。副運営委員長は運営委員長を補佐します。
(2) 「幸袋まちづくり計画」案の策定に関すること
(3) 本会の事業計画及び予算の執行に関すること
(4) 本会の組織、構成団体、会員、会費に関すること
(5) 役員の推薦に関すること
(6) 会員の資格に関すること
(7) その他運営委員会の運営に関すること
2 運営委員会に副運営委員長1名を置き、専門部会長の中から選出します。副運営委員長は運営委員長を補佐します。
(専門部会)
第14条 本会の事業を具体的に企画し、実現、行動するために、別表2に掲げる専門部会を設置します。又、必要に応じて総会に諮り、新たな専門部会を設置することができます。
2 専門部会に、部会長及び副部会長各1名を置き、部会員の中から選出します。
3 専門部会長は専門部会を代表し、会務を総括します。副部会長は部会長を補佐します。
4 専門部会は運営委員会の承認を得て、事業計画を策定し、活動します。
3 専門部会長は専門部会を代表し、会務を総括します。副部会長は部会長を補佐します。
4 専門部会は運営委員会の承認を得て、事業計画を策定し、活動します。
(実行委員会)
第15条 本会は、専門部会の活動範囲をこえて事業を行う場合は、実行委員会を設置することがでます。
2 実行委員会は、会長が指名した役員及び事業に関係する会員をもって構成します。
3 実行委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、前項の構成員の中から、会長が指名します。
3 実行委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、前項の構成員の中から、会長が指名します。
(会議の責務)
第16条 会議では本会の事業、事務の円滑な遂行を図るためにそれぞれの会員が所属する団体又は他の会員との連絡、調整、協議を十分に行い、会員相互の理解とこれによる協働活動を積極的に推進するものとします。
(会議の運営)
第17条 会議は、総会を除き、会議の長が必要と認めたときに開催し、会議の長が議長となります。
2 会議は、その属する会員の過半数の出席をもって成立します。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決します。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決します。
(監査と報告)
第18条 会計監査は、会計年度終了後に、すみやかに会計監査を行い、総会に報告しなければなりません。
(会費及び経費)
第19条 本会の経費は、会費・補助金・負担金・委託料・助成金・協賛金・寄付金・実費その他の収入をもって充てます。
2 会員は別に定める会費を納入しなければなりません。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
(会計・区分)
第21条 本会の会計は、一般会計及び特別会計とする。
2 特別会計は、特定の事業を行う場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、措置することができる。
(基 金)
第22条 本会は、規約の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。
2 基金は、これを前項で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。
3 第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。
4 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。
3 第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。
4 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。
(その他)
第23条 この規約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、運営委員会で協議し、定めます。
(委任)
第24条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については、会長が別に定めます。
(附 則)
1. 幸袋まち まちづくり協議会規約の全部を改正する規約は、平成25年4月1日から施行します。
2. 第19条に規定する会費は、本会の事業費に充当する必要が生じるまでの間、徴収しないものとします。
3. 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に改正前の「幸袋まち まちづくり協議会規約」により実施された予算及び事業は、改正後のこの「幸袋まち まちづくり協議会規約」により実施された予算及び事業とみなします。
2. 第19条に規定する会費は、本会の事業費に充当する必要が生じるまでの間、徴収しないものとします。
3. 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に改正前の「幸袋まち まちづくり協議会規約」により実施された予算及び事業は、改正後のこの「幸袋まち まちづくり協議会規約」により実施された予算及び事業とみなします。
附 則
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、令和3年6月1日から施行する。
別表1
団体名
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1 幸袋地区自治会長会
2 幸袋地区民生委員児童委員協議会
3 幸袋地区体育振興会
4 幸袋地区青少年健全育成会
5 幸袋地区子ども会指導者連絡協議会
6 幸袋校区老人クラブ連合会
7 幸袋地区社会福祉協議会
8 会長指名
別表2
専門部会名
1 総務・企画部会
2 地域づくり部会
3 健康・福祉部会
4 教育・文化部会
5 あんぜん・環境部会
6 「幸袋地区ネットワーク委員会」部会
2 地域づくり部会
3 健康・福祉部会
4 教育・文化部会
5 あんぜん・環境部会
6 「幸袋地区ネットワーク委員会」部会